傘さし運転は危険‼

2017年09月2日

おはようございます。

今日はあいにくの雨になっていますね。

8月は雨を降らない日を数えた方が早いくらい雨が降っていましたね。

 

先日、当院にも雨の降り始めに自転車に乗っていたら

駐車場から突然車がバックして来て交通事故にあわれた患者様が

いらっしゃいました。

バックモニターやサイドミラーなど便利なシステムや機械があっても

雨の日は視界が悪くなり交通事故の確率は上がります。

調べによると雨の日は晴れの日の5倍の確率になるようです。

 

なぜ、雨の日になると交通事故が増えるのでしょうか?

①視界の悪化

②路面が滑りやすくブレーキなどの制動距離が伸びる

③交通量が増える

などがあります。

傘さし運転

 

そこに合わせて傘さしの片手運転も増加します。

しかも最近はイヤホンをしながら傘さし運転をするという

自殺行為な運転者もちらほら見かけます。

イヤホン運転

 

「埼玉県道路交通法施行細則」(抜粋)

運転者の遵守事項

第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。

4)かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

6)自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持しての通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像の注視をしないこと。

7)高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

     ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

とあります。

 違反

 

 

雨の日は全員の視界が悪くなります。

お互いにどんなに気をつけていても交通事故は起きるものです。

自ら交通事故の確率を上げてしまう自殺行為はやめましょう。

 

ちなみに自転車保険加入していますか?

自転車通勤など自転車の交通量が増えてから考える人が増えたのではないでしょうか?

 

最近の裁判例は、自転車は道交法上「車両」扱いのため、自転車が歩道を走れるのは標識があるときや交通状況から見てやむを得ないときなどの例外的な場合であることや、

自転車事故の増加を受けて、歩道上で自転車が歩行者に衝突した場合、過失相殺を認めず自転車の過失割合を100%とする傾向にあります。

なお、いままでは民事責任の話ですが、自転車事故を起こして被害者にけがを負わせてしまった場合には刑事責任を負うこともあります。

けがの程度や事故の態様によって異なりますが、過失傷害罪・重過失傷害罪として最大5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科される可能性があるでしょう。

お互いの命を守るためにも

セフティードライブで快適な毎日を送りましょう。

 

もし、交通事故を起こしてしまったり

交通事故にあわれた場合は

①警察に電話

②新所沢整骨院に電話

③保険会社に電話

パニックになってしまったらお電話ください。

今後増えると思われる自転車の交通事故ですが相手が歩行者であっても、自転車であろうとも

安易に考えず、交通事故にあわれてしまったらまずはご来院ください。

お役に立てることがあります。

埼玉県所沢市や新所沢で交通事故ならお任せください!!

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